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* … *保険料率の変更* …*

そろそろ4月支給分のお給料の計算を終えられた、もしくは始めなくては・・・という企業様も増えてきた頃。

4月支給分の給与計算、見落としてしまいがちなのが

「保険料率の変更」です。

協会けんぽを一例にあげますが、3月分より令和5年度の保険料率の適用となりますので、原則的に、給与計算に反映されるのは

「4月支給分から」となります。

令和5年度の協会けんぽ、保険料率はこちら

 

給与計算に慣れていらっしゃる方でも、お気を付けください。

雇用保険料率の変更もあります。

数年前までは雇用保険料率が変わらない、という年が続いておりましたので

ここ最近多くいただくお問合せが

「雇用保険料率は、何月支給の給与に反映されるの?」という内容です。

 

雇用保険料は、「締日を基準に」考えます。

ですので、4月から変更になる今年ですと

例①・・・締日が4月10日、支給日が4月20日の場合・・・雇用保険料率の変更は「4月支給分から」

例②・・・締日が3月31日、支給日が4月20日の場合・・・雇用保険料率の変更は「5月支給分から」

 

この違い、伝わりますでしょうか?

ちょっと硬い言い方をしますと

「4月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」です。

 

例①は締日が4月10日ですから、4月20日支給分から雇用保険料率が変わります。

例②は、「4月1日以降に最初に到来する締日」・・・つまり4月30日が締日の給与、5月20日支給分の給与から雇用保険料率の変更が必要、ということになります。

 

お給料は従業員さんと信頼関係を築く大事なツールですので

丁寧に計算したいですよね。

 

でもこの時季忙しくて・・・

 

そんな時には当事務所にご相談ください。

勤怠集計、給与計算、喜んで承ります。

給与計算の確認のみのご依頼でも大丈夫です。

 

できる限りストレスなく、お仕事していただけますよう

全力でサポートいたします。

 

2023.04.11

* … *離職とハラスメント* …*

新年度、一週間お疲れ様でございました。新しい生活リズムに慣れるのは、もう少し先かな、と感じる時季ですね。

特に新社会人となられた皆様におかれましては、緊張続きの一週間だったことと存じます。

そんな時季ですが、いきなりハラスメントのお話です。

ハラスメントによる離職は年間約87万人、そのうち約7割の方が「離職理由はハラスメントである」ということを勤務先にお伝えしないまま、というデータがあります。

また、ハラスメントに対して会社が実際に対応を行ったのは、17.6%という統計もあります。

労働力不足が続く中で会社が対応せずにまたは対応できずに、従業員さんが離職してしまう、というのは企業様にとってもなかなか厳しいものですし、従業員さんにとっても、人によっては癒えない傷を負ってしまうことになる可能性もあります。

可能な限り、ハラスメントは未然に防止したいものです。

ただハラスメントを回避することばかりに気を取られてしまい、「ミスに言及しない」「距離を取りすぎてしまう」といった、人材の成長・定着に悪影響が出てしまう行動に出てしまうこともあります。

 

一方、ハラスメント防止と人材の成長を両立させていらっしゃる方の特徴として

・人の意見や話について傾聴行動をとる

・マネジメントに公平性がある

という結果が出ています。

 

ハラスメントの防止と人材の成長を両立させるには、「職場での対話的コミュニケーション」が重要なようです。

 

もちろん、企業様が「ハラスメント対策」を講じていることが前提となります。

 

相談窓口の設置・周知、防止規程の整備等、漏れはございませんか?

少しでも気になる点がございましたら、当事務所にお声掛けください。

周知の方法や規程の内容等、一緒に考えさせていただければ、と思います。

 

せっかくのご縁ですから、気持ちよくお仕事できる環境であっていただきたいものです。

 

2023.04.07

* … *出産育児一時金* …*

~4月から、出産育児一時金が増額されます~

出産育児一時金とは、健康保険等に入っていらっしゃる方が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するために一定の金額が支給される制度です。

たまに「何が何でも出産する本人が手続きする必要がある」と思われることもあるようですが、手続きの必要があるのは「被保険者」です。

出産される方が、ご家族や近しい方の扶養に入っていらっしゃるのなら、そのご家族や近しい方がお勤め先にお伝えして、お勤め先が手続きを行う必要があります。

 

国民健康保険に加入していらっしゃる場合には、原則的には出産されるご本人が手続きを行う必要がありますが

国民健康保険と国民年金に加入されている場合には

「国民年金」の産前産後の免除制度がありますのでこちらのお手続きもお忘れなく!!

 

「国民健康保険」の産前産後の免除は、令和6年から開始される見込みとなっております。

 

「国民健康保険」と「国民年金」、紛らわしいですが別物ですのでご注意を。

 

さて、出産育児一時金のお話に戻ります。

今まで原則、42万円だった出産育児一時金が、この4月1日から「1児につき50万円支給」に変更となりました。

厚生労働省の令和4年10月13日第155回社会保障審議会医療保険部会資料によると、出産費用は年間平均して1%前後で増加しているようです。

令和3年度の全国平均の出産費用は45万4,994円。

都道県別に見て、一番高いのは東京都の56万ちょっと。一番低いのは鳥取県の35万ちょっと。

出産費用の増加要因や地域差の要因としては、医療費水準や物価水準、妊婦さんのご年齢、所得水準等があげられています。

 

ここで企業様に忘れずにお手続きしていただきたいのは、「出産手当金」です。

出産される方が被保険者本人であるときに支給され、出産育児一時金とは別のものです。

また、産前産後休業を取得されている従業員さんは社会保険料が免除されますので、こちらのお手続きもお忘れなく。免除される保険料は「産休に入った月」からですが、多くの企業様は翌月徴収でいらっしゃるので、体感としては「翌月から免除」と感じられる方も多いかもしれません。

 

例えば、5月10日から産休に入った場合・・・

・社会保険料は5月分から免除

・5月支給のお給料から控除されるのは4月分の社会保険料

・5月分の保険料は6月支給分のお給料に反映

・結果、社会保険料が控除されなくなるのは、6月支給分のお給料から

 

なかなか言葉にすると、お伝えし辛い部分もあります。

難しい・・・と頭を抱えてしまう前に、ご担当者様、ぜひ社会保険労務士へ一声お声掛けください。

ご出産という大きなライフイベント、可能な限り心健やかに迎えていただきたいと思います。

 

2023.04.03

* … *仕事とストレス* …*

胃の痛い日々をお過ごしの方も多いと思われるこの時季。ストレスが溜まっているな、と感じていらっしゃる方も多いかもしれません。

令和3年の労働安全衛生調査によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の中で最も多いのが「ストレスチェックの実施」。

「ストレスチェック自体がストレスです!」というお怒りの声もたまにお聞きしたりしますが・・・

一般的に、特にこの時季ですと「ストレス=対人関係」と思いがちですが、実は令和3年の調査では

・・・強いストレスの内容・・・

【正社員】

①仕事の量

②仕事の質

③仕事の失敗、責任の発生等

この3つが「対人関係」よりも多い、という結果になっています。

対して

【パートタイム労働者】

①仕事の量

②対人関係

③仕事の失敗、責任の発生等

と、【正社員】とは異なる結果になっています。

 

そもそも仕事におけるストレスの原因は

①作業内容及び方法によるもの

②職場組織によるもの

③物理化学的な環境によるもの

以上の3つに大きく分類できる、と言われています。

 

作業内容及び方法によるもの

・仕事の負担が多すぎる、または少なすぎる

・長時間労働であったり、休憩が取れない

・仕事の役割や責任がはっきりしていない

・従業員の技術や技能が活用されていない

・単純作業ばかり

・従業員に自由度や裁量権がほとんど与えられていない

職場組織によるもの

・管理者、同僚からの支援や交流がない

・職場の意思決定に参加する機会がない

・昇進や将来の技術、知識の獲得について情報がない

物理化学的な環境によるもの

・重金属や有機溶剤などへの暴露

・換気、照明、騒音、温熱

・好ましくない作業レイアウトや人間工学的環境

『産業医学ジャーナル』22巻5号、p.51

あれ、これだったら変えられるかも?という項目があれば、気分転換がてらに変えてみるのも良いかもしれません。

もっとしっかり、ストレス対策に取り組みたい!という方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

「職場環境のチェックポイント」から「従業員さんの休職から復職までの流れ」まで幅広くサポートさせていただきます。

皆様が気持ちよくお仕事のできる職場でありますように・・・

 

2023.03.29

* … * …*新年度* … * …*

「桜花爛漫の候」ですね。花粉症の私にはかなり厳しい季節でもございますが・・・

さて、いよいよ新年度。

新社会人となる方も新しい職場に行かれる方も、新しい方を受け入れる企業様も、不安と期待と忙しさに慌ただしい日々をお過ごしのことかと存じます。

ここで気を付けていただきたいのが「労働条件通知書」や「雇用契約書」。貴社ではきちんと交わしていらっしゃいますか?

「労働条件通知書」「雇用契約書」には【絶対的記載事項】という「必ず記載しなければならないもの」が決まっております。

・労働契約の期間

・期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準

・就業の場所及び従事すべき業務

・始業及び終業の時刻

・所定労働時間を超える労働の有無

他、たくさん・・・

このご多忙な時期に「不備のない書面を」というのも酷な話だな・・・という気持ちもありますが

「働く」というのは「使用者」と「労働者」の契約でもあります。

契約において、書面の不備があるというのはちょっと心許ないですよね。

 

そんな時にはぜひ、社会保険労務士にご連絡ください。

今お使いの書面に不備がないか、今お手元にある書面がきちんとしたものであるか、確認いたします。

それでも「無理!!」という場合には、「労働条件通知書」「雇用契約書」だけ作って欲しい、というご依頼も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

新しい職場、新しい人、せっかくのご縁ですから、気持ちよくお仕事できる環境であっていただきたいものです。

 

2023.03.27

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