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*… *ハラスメントの対応* …*

 

 令和5年度の厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」を読んでみると気になる文言が出てきます。

 「ハラスメントの取組を進める上での課題」の中に

「適切な処罰・対処の目安がわからない」

 確かにこれは大きな課題と言えるかと思いますが

これが「一番の課題」と捉えてしまう危うさがあります。

 

 ハラスメントの解決方法として「人を処罰すること」だけに頼るのは

問題の本質を見失う恐れがあるのではないでしょうか。

 処罰は再発防止や被害者の救済として必要な場合もあるかとは思いますが

それだけでは根本的な解決にならないことが殆どです。

 重要なのは、ハラスメントがなぜ起きたのか、その背景や職場環境を見直すこと。

そのためには、適切な教育やコミュニケーションの促進、サポート体制の整備が必要となってきます。

また、被害者が安心して声を上げられる環境づくりも重要です。

 

 

 処罰に偏るのではなく、予防や再発防止に力を入れ

会社組織全体の意識改革を進めることがハラスメント解決の鍵となると、弊所では考えています。

 

 

 

 

 

 

2024.09.04

*… *災害時の対応* …*

 

 災害時に企業が行うべきことは何か。

防災備蓄等、平常時から行われている事業所様は多いかと思います。

ただ、実際に災害に直面した時に「必ずすべきこと」として覚えておいていただきたいのは「従業員様の安否確認」です。

 

 災害が日中なのか夜間なのかでその重要度は変わって来るかと思いますが

例え就業時間中の災害発生でないとしても、従業員様の安否確認は必ず必要と言っても過言ではないと思います。

 

 事業所様から発信される「安否確認」は、従業員さんの安心と信頼に繋がります。

また、企業には「安全配慮義務」というものがあります。これは、「従業員さんが安全かつ健康に仕事ができるよう気をつけましょうね」というものです。

  

 では、安否確認はどのように行うのが良いのか。

 企業規模や、どなたが安否確認を行うのかで最適解は異なると思いますが

一つだけ言えるのは「スマホ等、いつも持っているもので気軽に行えるもの」が一番良い、ということです。

 

 普段お使いの外部ツールやSNSなどで、普段から「安否確認はどのように行うのがやりやすいか」を

訓練を兼ねて行ってみてはいかがでしょうか。

 平常時からの訓練の積み重ねで皆様の意識が少しでも変わってくると

職場内の「この場所は荷物を積み過ぎだから危ないな」や「ここは通路が狭いから少し広めにしておこう」という労働環境改善の目線にも繋がります。

 

 何事も起こらないのが一番ですが

何かあってからの対処では遅い、というのも事実です。

 

 早め早めのご準備を。

 そして災害が起こったら、を考えるだけではなく

今の労働環境を改善するには、ということも少しだけ考えていただけますと幸いです。

 

 

 

 

 

 

2024.08.09

*… *熱中症と労災* …*

 

  

 今年も算定基礎の時期がそろそろ終わりを迎える頃。

この時期になると、日に日に暑さを感じます。

今年の夏はエルニーニョ現象の終息とともに、ラニーニャ現象が発生する可能性が高いという情報も見受けられます。

 

また、上空で高気圧が重なり合う状況ということで、酷暑への警戒も必要かと思われます。

→ダブル高気圧についてはコチラ(ウェザーニュース)

 

 暑くなると、心配なのが熱中症です。

普段の生活でももちろん対策は必要ですが、お仕事中も気を付ける必要があります。

 熱中症による労災認定について、興味深いデータがあります。→詳しくはコチラ

業種別にみると、製造業・接客娯楽業・商業など、一見熱中症とは無関係に見える業種での

発生が、意外と多い状況です。

 

 また、発生場所を見ても、「屋外作業場」が57.1%に対して

「屋内作業場」が42.9%という数字が出ています。

 

 月別に見ると、やはり多いのは7月から8月。時間帯は11時台と15時台が圧倒的です。

 

 

 「やらなければいけない仕事」がどんなに多くても、気合で暑さには勝てない時代になりました。

熱中症を正しく知って、体調変化に気を付けて、毎日を健やかに過ごしていただきたいなと思います。

 

厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」はこちらをご覧ください。

 

そして是非、小さな事業所様でもこの暑さをきっかけに

「安全衛生推進者(衛生推進者)」を選任していただきたいところです。

(安全)衛生推進者に関してはコチラ

 

 

 

 

2024.07.05

*… *年度更新* …*

 

  

 今年も年度更新(労働保険料の計算・申告・納付)の時期がやって参りました。

 

令和6年度の年度更新期間は

6月3日(月曜日)~7月10日(水曜日)となっております。

※電子申請は6月1日(土曜日)から可能


 

 申告に先立ち、リーフレットも公開されておりますので

予め準備をしておきたい、という事業所様はコチラをどうぞ→(厚生労働省・令和6年度継続事業用)

 

また、例年通り「計算支援ツール」も公開されておりますので

是非、ご活用ください。→(厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー)

 

 去年の年度更新は、半年ごとの集計というイレギュラーがあり

企業のご担当者様はさぞかし気を揉まれたことと存じます。

 

 今年はそのようなイレギュラーは現時点ではない予定ですが

令和4年10月からの雇用保険料率改定や世の中の賃上げの風潮により

今までよりも保険料が少し高いかも?と感じられるかもしれません。

 

 労働保険とはそもそも労災保険・雇用保険をあわせた呼び方であり

労災保険・・・①事業主様負担

雇用保険・・・②従業員様負担分は原則毎月のお給料からお預かり

       ③事業主様負担はこの時期の「年度更新」で計算・申告

 

この①から③(ほかに「一般拠出金」というものもあります)を年に一回

まとめて申告・納付するわけですから

思ったより大きな額になってしまった、と頭を抱えられるご担当者様も少なくありません。

 

 

 何事も、早め早めのご準備を。

 

年度更新の後は、社会保険の算定基礎届も控えております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお声掛けくださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024.05.20

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