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*… *熱中症対策義務化* …*

 

 2025年6月より、企業における熱中症対策が義務化されます。

 

 公布予定は4月上旬ですが

早めに対応しておくのが良いでしょう。

 

 一般的な「熱中症といえば」という業種に限らず

屋内外の作業を問わず「熱中症による健康障害が発生する恐れのある作業」となっていますので

◎外回りの営業職の方

◎訪問介護や看護等の医療福祉に従事する方

等、幅広く対象となる予定です。

 

 昨今、夏場の暑さが長く厳しくなり、熱中症による労働災害が増加しており

最悪の場合は死亡に至るケースも報告されています。

 このような背景を受け、従業員様の安全確保を目的として

企業に対して熱中症対策が法的に義務づけられることになりました。

 

【具体的には何をすれば良いのか】

*熱中症のおそれがある従業員様を早期発見できるよう

*本人や対象者を見つけた場合に

*報告するための体制をあらかじめ決めておき

*関係者に周知

*熱中症のおそれがある従業員様に対し的確に判断できるよう

*緊急搬送先等とともに

*熱中症対策(身体冷却等)の手順を作成し

*関係者に周知

となっています。(2025年2月現在)

 

 

 作業環境の管理や適切な休憩時間の確保など

熱中症対策として、職場環境の改善は有効な方法のひとつであると当事務所では考えています。

 また、従業員様の安全を守ることは、企業の社会的責任であるとともに

職場環境の向上による生産性の向上や、企業イメージの向上にもつながります。

 

 今後、企業様におかれましては、法令遵守のみならず

従業員様が安全かつ健康的に働ける環境を整備することがより強く求められるでしょう。

 

 

 

自社での対応が難しい、とお考えの場合には

是非、お近くの社会保険労務士までお声掛けください。

 

 

 

 

 

2025.03.01

*… *育・介法改正①* …*

 

 2025年、4月と10月に大きく改正される「育児・介護休業法」。

 

厚生労働省から、色々な資料が順次公表されております。

例えば・・・「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

(令和7年1月28日現在、【簡易版】のみ公開)

簡易版とはいえ、参考様式等とてもしっかりと作られていますので

早めに確認しておかれると良いかと思います。

 

 今回は「育児・介護休業法改正のポイント」リーフレットより

急ぎで対応する必要がある、2025年4月改正部分のみざっくりとご説明。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【2025年4月1日から施行】

 

①子の看護休暇→「子の看護等休暇」へ

現行)未就学児が対象。子の病気、けが、予防接種等で取得可能。

改正後)小学校3年生修了までが対象。

子の病気、けが等従来の事由に加えて※感染症に伴う学級閉鎖等入園入学式・卒園式でも取得可。 

 

②残業免除の対象拡大

現行)3歳未満の子を養育する方

改正後)小学校就学前の子を養育する方

 

③介護離職防止のための雇用環境整備義務

■介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

■介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置

■自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

■自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

上記4つのうちいずれかの措置を講じること

複数講じることが望ましい、とされています。

 

④介護離職防止のための個別の周知・意向確認等義務

*介護に直面した旨の申出をされた方に対して個別の周知・意向確認

(介護休業に関する制度の説明等)

*介護に直面する早い段階(40歳等)での情報提供

(上記と同様、介護休業に関する制度説明等)

この2つは情報提供の方法が

■面談(オンライン可)

■書面交付

■Fax

■電子メール等

など、細かく定められています。

★追記:【40歳等での情報提供】に関して、当事務所独自の資料を作成しておりますので

ご自由にお使いくださいませ。DLは下部、日付の下よりどうぞ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ざっくり、と申しましてもまだまだご説明できていない部分が多くございますが

今回の改正にしっかり対応しておかなければ

10月の改正への対応がかなり難しいものになるかと思います。

 

 今後、さらなる労働力不足が見込まれる中

今いらっしゃる従業員様が長く健康で働きやすい職場環境を作り、維持することは

喫緊の課題と言っても過言ではないでしょう。

 

 とはいえ、今回の改正は企業のご担当者様にはかなりのご負担になることも予想されます。

 

自社での対応が難しい、とお考えの場合には

是非、お近くの社会保険労務士までお声掛けください。

 

 

 

 

 

2025.02.01

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