〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山3丁目35-1 ラフィーネ帯山3階
(「京塚」バス停より徒歩5分 駐車場:有)
受付時間(時間外対応可)
新年度が始まり、従業員の皆様も新しい環境に少しずつ慣れてきた頃かと思います。
この時期、事業所様においてぜひ確認していただきたいのが
「健康診断の実施状況」です。
健康診断は、労働安全衛生法による義務となっています。
万一、健康診断を怠った場合、会社に対して罰則が科されることもあるため
確実に対応しておきたいところです。
■ 雇入れ時健康診断
新たに従業員を採用した場合には、採用後速やかに健康診断を受けさせる必要があります。
ただし、入社前3か月以内に同等の内容の健康診断を受診しており
その結果を提出した場合は、省略することが可能です。
■ 定期健康診断(年1回)
常時使用する全ての労働者(パート・アルバイトを含む)に対して
年に1回、定期健康診断を実施する必要があります。
(週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であればパートタイムでも対象となります)
■ 深夜業従事者の特別な健康診断
22時から5時までの間に働く「深夜業」に従事する労働者には
6か月に1回の間隔で、特別な健康診断が必要な場合があります。
(深夜業を週1回または1か月に4回以上行っている場合)
■ その他、特殊健康診断
有機溶剤、鉛、電離放射線など、特定の業務に従事・または特定の物質を取り扱う労働者には
業務の種類ごとに定められた特殊健康診断の実施が義務付けられています。
通常の健康診断は、健康状態の把握や病気の早期発見が主な目的であるのに対し
特殊健康診断は業務による健康障害の予防が主な目的です。
【注意しておきたいポイント】
★健康診断の結果は、5年間の保存義務があります。
(特殊健康診断は、業務の種類によって期間が異なります)
★健康診断結果は、要配慮個人情報となります。
(同様に、ストレスチェックの結果も要配慮個人情報に該当します)
※取扱いには十分にご注意ください。
★健康診断結果の労働基準監督署への報告義務がある場合もあります。
★業務の種類によっては、歯科医師による健康診断が必要な場合もあります。
一言で「健康診断」と言っても
業務の時間帯や業種により、細かく定められています。
ご多忙な時期とは存じますが
従業員様に長く健康で働いていただくために
健康診断やストレスチェックといった職場の健康管理にも
是非一度、目を向けていただきたいと考えております。
2025.05.01
2025年4月から、労働関係法令の改正・制度変更が行われます。
今後も法改正・制度変更が続く見込みですので
早期に対応しておいた方が良いでしょう。
ここでは、主な改正を簡単にまとめて掲載いたします。
ご参考までに。
育児介護関係 | *子の看護休暇→子の看護「等」休暇へ *残業免除→子が小学校就学前までに延長 *介護休暇→勤続6ヶ月未満の摘要除外を廃止 *介護離職防止のための雇用環境整備の義務化 *介護離職防止のための個別周知・意向確認 |
雇用保険関係 | *自己都合離職の給付制限を2ヶ月→1ヶ月に短縮 *雇用保険料率の変更 *育児休業延長の際の審査の厳格化 *出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の新設 *高年齢雇用継続給付・最大15%給付→最大10%給付に変更 |
高年齢者の雇用 | *65歳までの高年齢者雇用確保措置の対象者を 労使協定で限定できる経過措置の終了 |
障害者雇用 | *除外率設定業種における除外率を一律10ポイント引下げ |
主な変更点のみをざっくりと記しましたが
結構な量となっております。
また、育児介護に関しましては
10月にも改正が予定されておりますので、今回の改正に
しっかりと対応しておく必要があるかと思います。
・制度が変わりすぎてついて行けない・・・
・目の前の業務で手一杯・・・
など、特に中小企業様にとっては、厳しい状況ですよね。
自社での対応が難しい、とお考えの場合には
是非、お近くの社会保険労務士までお声掛けください。
2025.04.01
2025年6月より、企業における熱中症対策が義務化されます。
公布予定は4月上旬ですが
早めに対応しておくのが良いでしょう。
一般的な「熱中症といえば」という業種に限らず
屋内外の作業を問わず「熱中症による健康障害が発生する恐れのある作業」となっていますので
◎外回りの営業職の方
◎訪問介護や看護等の医療福祉に従事する方
等、幅広く対象となる予定です。
昨今、夏場の暑さが長く厳しくなり、熱中症による労働災害が増加しており
最悪の場合は死亡に至るケースも報告されています。
このような背景を受け、従業員様の安全確保を目的として
企業に対して熱中症対策が法的に義務づけられることになりました。
【具体的には何をすれば良いのか】
①
*熱中症のおそれがある従業員様を早期発見できるよう
*本人や対象者を見つけた場合に
*報告するための体制をあらかじめ決めておき
*関係者に周知
②
*熱中症のおそれがある従業員様に対し的確に判断できるよう
*緊急搬送先等とともに
*熱中症対策(身体冷却等)の手順を作成し
*関係者に周知
となっています。(2025年2月現在)
作業環境の管理や適切な休憩時間の確保など
熱中症対策として、職場環境の改善は有効な方法のひとつであると当事務所では考えています。
また、従業員様の安全を守ることは、企業の社会的責任であるとともに
職場環境の向上による生産性の向上や、企業イメージの向上にもつながります。
今後、企業様におかれましては、法令遵守のみならず
従業員様が安全かつ健康的に働ける環境を整備することがより強く求められるでしょう。
自社での対応が難しい、とお考えの場合には
是非、お近くの社会保険労務士までお声掛けください。
2025.03.01
2025年、4月と10月に大きく改正される「育児・介護休業法」。
厚生労働省から、色々な資料が順次公表されております。
例えば・・・「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
(令和7年1月28日現在、【簡易版】のみ公開)
簡易版とはいえ、参考様式等とてもしっかりと作られていますので
早めに確認しておかれると良いかと思います。
今回は「育児・介護休業法改正のポイント」リーフレットより
急ぎで対応する必要がある、2025年4月改正部分のみざっくりとご説明。
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【2025年4月1日から施行】
①子の看護休暇→「子の看護等休暇」へ
現行)未就学児が対象。子の病気、けが、予防接種等で取得可能。
改正後)小学校3年生修了までが対象。
子の病気、けが等従来の事由に加えて※感染症に伴う学級閉鎖等※入園入学式・卒園式でも取得可。
②残業免除の対象拡大
現行)3歳未満の子を養育する方
改正後)小学校就学前の子を養育する方
③介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
■介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
■介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
■自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
■自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
上記4つのうちいずれかの措置を講じること。
複数講じることが望ましい、とされています。
④介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
*介護に直面した旨の申出をされた方に対して個別の周知・意向確認
(介護休業に関する制度の説明等)
*介護に直面する早い段階(40歳等)での情報提供
(上記と同様、介護休業に関する制度説明等)
この2つは情報提供の方法が
■面談(オンライン可)
■書面交付
■Fax
■電子メール等
など、細かく定められています。
★追記:【40歳等での情報提供】に関して、当事務所独自の資料を作成しておりますので
ご自由にお使いくださいませ。DLは下部、日付の下よりどうぞ。
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ざっくり、と申しましてもまだまだご説明できていない部分が多くございますが
今回の改正にしっかり対応しておかなければ
10月の改正への対応がかなり難しいものになるかと思います。
今後、さらなる労働力不足が見込まれる中
今いらっしゃる従業員様が長く健康で働きやすい職場環境を作り、維持することは
喫緊の課題と言っても過言ではないでしょう。
とはいえ、今回の改正は企業のご担当者様にはかなりのご負担になることも予想されます。
自社での対応が難しい、とお考えの場合には
是非、お近くの社会保険労務士までお声掛けください。
2025.02.01
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