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*… *それ、「解雇」かも?* …*

 

 

 先日、東京地裁で注目すべき判決が出ました。

 

 ある労働者が

「1か月半後の日付で退職したい」と申し出たところ

会社側はそれよりも早い日付を退職日として指定し

一方的に日付を早め、誓約書に署名・押印をさせて退職手続きを行いました。

 

 しかし、このようなケースについて

裁判所は「実質的に解雇に当たる」と判断し

会社に対して解雇予告手当約20万円と同額の付加金の支払いを命じました

(令和7年5月22日・東京地裁)。

 

 この裁判では

【労働者が自ら退職を申し出ていたとしても、退職希望日までは労働契約が有効に存続している】とし

【使用者がそれよりも前の日付で退職を強要することは、同意がない限り解雇に当たる】とされました。

 

 また、誓約書への署名・押印も、十分な説明がないまま

「サインせざるを得ない雰囲気」で行われていたとして

真意に基づく同意とは認められませんでした。

 

 この判決は、事業所様にとっても重要な注意喚起となります。

 

 退職日を変更する際には

*労働者の明確な同意があるか、

*十分な説明が行われているか

・・・を慎重に確認する必要があります。

 たとえ誓約書や同意書に署名があっても

それが「真意に基づくものか」は後々、争いになる可能性があります。

 

「いつの間にか“解雇”になっていた」

 

そんなトラブルを避けるためにも、労務管理には丁寧な対応と記録の保存が欠かせません。

 

 

ご不安な場合は、ぜひお近くの社会保険労務士までお声掛けください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.07.01

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