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*… *令和7年最低賃金の見込み* …*

 

 

 令和7年10月から適用される地域別最低賃金について

熊本県では大きな引き上げが見込まれています。

 最低賃金は、物価の上昇や人手不足への対応

そして地域ごとの賃金格差を縮めることなどを目的として

毎年見直しが行われています。

 

今回、熊本県では現行の952円から64円アップし、1,016円となる方向が示されています。

働く方々にとっては収入の底上げとなる一方で

企業様にとっては賃金コストの増加にどう対応するかが課題となります。

 

 

 ただし、この数字はあくまで「目安」であり

最終的には地方審議会を経て労働局が決定します。

実際、鳥取県では73円の大幅アップが答申されており、地域によって異なる動きも出ています。

 

 そのため現時点で熊本県の地域別最低賃金が「1,016円になる」と断言することはできず

今後の正式決定を注視する必要があります。

 

★地域別最低賃金額改定時の注意★

*最低賃金は「時間給」で示されますが、日給や月給にも当然適用されます。

*正社員のみではなく、すべての労働者に適用されます。

 

 

・自社の給与が最低賃金を下回っているのではないか

・給与をどのように上げて行けば良いのか

 

ご不安な場合には、是非お近くに社会保険労務士にお声掛けください。

 

 

 

 

 

2025.09.01

*… *お盆休み前後の労務管理* …*

 

 

 お盆の時期は

従業員の休暇取得や事業所の一時休業など

通常とは異なる勤務体制となりやすく

思わぬ労務トラブルが発生することもあります。

 

 有給休暇の取得希望が集中した際

◎時季変更権の行使に根拠があるか

◎計画的付与の手続きが適切か

など、就業規則や運用ルールを再確認しておくことが大切です。

 

 また、シフト制の職場では、暦通りの休日がない分

「その日が労働日なのか、所定休日なのか」が曖昧になりがちです。

これが原因で、休業時の賃金の取り扱いや割増賃金など

後々トラブルになりやすいポイントになります。

 

 さらに、長期休暇明けは体調不良や心身の不調が起きやすく

労災やヒヤリ・ハットのリスクが高まる時期でもあります。

現場への注意喚起とともに、定期的な声かけや健康チェックも意識してみましょう。

 

 

 この機会に、夏季休業や繁忙期に向けた労務体制を見直しておくことをおすすめします。

 

 

 

 

2025.08.01

*… *それ、「解雇」かも?* …*

 

 

 先日、東京地裁で注目すべき判決が出ました。

 

 ある労働者が

「1か月半後の日付で退職したい」と申し出たところ

会社側はそれよりも早い日付を退職日として指定し

一方的に日付を早め、誓約書に署名・押印をさせて退職手続きを行いました。

 

 しかし、このようなケースについて

裁判所は「実質的に解雇に当たる」と判断し

会社に対して解雇予告手当約20万円と同額の付加金の支払いを命じました

(令和7年5月22日・東京地裁)。

 

 この裁判では

【労働者が自ら退職を申し出ていたとしても、退職希望日までは労働契約が有効に存続している】とし

【使用者がそれよりも前の日付で退職を強要することは、同意がない限り解雇に当たる】とされました。

 

 また、誓約書への署名・押印も、十分な説明がないまま

「サインせざるを得ない雰囲気」で行われていたとして

真意に基づく同意とは認められませんでした。

 

 この判決は、事業所様にとっても重要な注意喚起となります。

 

 退職日を変更する際には

*労働者の明確な同意があるか、

*十分な説明が行われているか

・・・を慎重に確認する必要があります。

 たとえ誓約書や同意書に署名があっても

それが「真意に基づくものか」は後々、争いになる可能性があります。

 

「いつの間にか“解雇”になっていた」

 

そんなトラブルを避けるためにも、労務管理には丁寧な対応と記録の保存が欠かせません。

 

 

ご不安な場合は、ぜひお近くの社会保険労務士までお声掛けください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.07.01

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