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先日、東京地裁で注目すべき判決が出ました。
ある労働者が
「1か月半後の日付で退職したい」と申し出たところ
会社側はそれよりも早い日付を退職日として指定し
一方的に日付を早め、誓約書に署名・押印をさせて退職手続きを行いました。
しかし、このようなケースについて
裁判所は「実質的に解雇に当たる」と判断し
会社に対して解雇予告手当約20万円と同額の付加金の支払いを命じました
(令和7年5月22日・東京地裁)。
この裁判では
【労働者が自ら退職を申し出ていたとしても、退職希望日までは労働契約が有効に存続している】とし
【使用者がそれよりも前の日付で退職を強要することは、同意がない限り解雇に当たる】とされました。
また、誓約書への署名・押印も、十分な説明がないまま
「サインせざるを得ない雰囲気」で行われていたとして
真意に基づく同意とは認められませんでした。
この判決は、事業所様にとっても重要な注意喚起となります。
退職日を変更する際には
*労働者の明確な同意があるか、
*十分な説明が行われているか
・・・を慎重に確認する必要があります。
たとえ誓約書や同意書に署名があっても
それが「真意に基づくものか」は後々、争いになる可能性があります。
「いつの間にか“解雇”になっていた」
そんなトラブルを避けるためにも、労務管理には丁寧な対応と記録の保存が欠かせません。
ご不安な場合は、ぜひお近くの社会保険労務士までお声掛けください。
2025.07.01
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