〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山3丁目35-1 ラフィーネ帯山3階
(「京塚」バス停より徒歩5分 駐車場:有)
受付時間(時間外対応可)
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
早速ではございますが、2025年1月より
希望する離職者様のマイナポータルに
「離職票」を直接送付するサービスが開始されます。
(※各種条件有。詳しくはこちら→厚生労働省リーフレット)
企業様の離職票郵送等のご負担がなくなり
離職者の方にも、今までより早くお手元に離職票が届くことになります。
さて、2025年以降も、様々な制度改正が予定されています。
これらの改正に伴い
社会保険や労務関連の手続きもますますデジタル化が進む見込みです。
当事務所では、これらの変化に柔軟に対応し
企業様へのサポートを一層充実させてまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2025.01.07
12月に入ったと思ったら、もう年末。
1年、本当に早いものですね。
当事務所の年末年始の休業期間についてお知らせいたします。
休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
なお、休業期間中は事務所内ネットワーク設備の入れ替えを行いますため
一部ご対応が難しい場合がございます。
お急ぎの場合は、お早めにご相談いただけますと幸いです。
本年、当事務所には新たに産業保健師が加わり
労務管理や職場環境の向上において、より専門的で実践的な支援を提供できる体制が整いました。
来年はさらに、労務管理・安全衛生・産業保健の各分野に注力し
企業様の健全な職場環境づくりを全力でサポートしてまいります。
2025年には「育児・介護休業法」の大幅な改正が予定されており
雇用管理や社内の制度設計の見直しが必要となるケースが増えることが予想されます。
加えて、今後も社会保険や労働関連制度の変化が続くことが見込まれており、柔軟な対応が不可欠です。
「何をすればいいのか分からない」「どこから手をつけるべきか悩む」といったお困りごとは
ぜひ、社会保険労務士にご相談ください。
法改正への準備を全力でサポートいたします。
本年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2024.12.20
年末調整や賞与の準備で何かと慌ただしくなる時季ですが
過日よりお知らせしておりました通り
令和6年12月2日から、現行の健康保険証が廃止となり
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への切り替えが進められます。
現行の健康保険証は令和7年12月1日まで使用可能ですが
早めのマイナ保険証への移行が推奨されています。
◎現時点でお問合せの多い内容
Q:新入社員がマイナンバーカードを持っていない場合はどうしたら良いの?
A:社会保険の資格取得時に「資格確認書」が必要、と添えてお手続き
後日協会けんぽから「資格確認書」が送られて来るのを待つことになります。
Q:「資格確認書」は、今在籍している従業員はもらえないのか?
A:現在、すでに社会保険の資格取得がお済みの方で【マイナ保険証】をお使いでない方には
特に申請がなくても、協会けんぽから自動的に「資格確認書」が送付されることになっています。
(混雑が予想されるため、時期は未定)
また、令和6年9月以降、協会けんぽから事業所様宛に
「資格情報のお知らせ」が順次送付されています。
被保険者・被扶養者に配布してくださいね、となっています。
この「資格情報のお知らせ」を紛失や棄損された場合には
「資格情報のお知らせ交付申請書」を令和6年12月2日以降に協会けんぽ宛てに提出する必要がありますので
大切に保管をお願いいたします。
令和6年年12月2日以降
オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際には(機械の故障や災害時等)
「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで保険診療を受けることが可能です。
事業主様、ご担当者様には
お忙しい時季ではございますが
被保険者様(従業員様)だけでなく
従業員様のご家族(被扶養者)も含めて
【マイナ保険証をご利用かどうか】のご確認をお願い申し上げます。
そしてご確認いただいた後
【ご利用】であれば「資格情報のお知らせ」を大切に保管していただく旨をお伝えいただき
【ご利用でない】場合には、後日「資格確認書」が届く旨を周知していただけましたら幸いです。
2024.12.01
厚生労働省から、「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットが出ています。→コチラ
労働時間を適正に把握し、正しく賃金を支払いましょう
というものですが
労働基準法違反となる典型的な取り扱い例も記載されていますので抜粋。
*勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている*
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し
1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)
その分の残業代を支払っていない。
*一定時間以上でしか残業申請を認めない*
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており
30分に満たない時間外労働時間については
残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
*始業前の作業を労働時間と認めていない*
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが
当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。
以上、良く見かける取扱いです。
心当たりのある事業所様もいらっしゃるかと思いますが
上記、すべて【労働基準法違反】にあたります。
是非、リーフレットをご一読くださいませ。
労働環境の改善は、従業員様の早期離職を防ぎ
リファラル採用にもとても有効な方法だと考えます。
また、今いらっしゃる従業員様を大事にする、という意味でも
今一度、御社の労務管理を見直してみるきっかけになれば幸いです。
労働環境の見直し・職場環境改善・業務フローを見直したい・・・
色々と変えてみたいけれど、どこから手を付けて良いかわからない
そんなときは、お近くの社会保険労務士までお声掛けくださいませ。
2024.11.01
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