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2024年の診療報酬改定で「ベースアップ評価料」が新設されました。
色々なところですでに解説されていますので
とてもざっくりとご説明しますと
★対象職員の賃金(基本給や毎月支給される手当)をアップすると
★初再診で点数を加算できるので
★その加算分を全額、賃金アップに回してね。
★賃上げ促進税制もあるよ。
というものです。
詳しくはコチラ(厚生労働省:ベースアップ評価料について)
オンラインセミナーの動画もあります。→コチラ(厚生労働省:賃上げ等に関する診療報酬改定)
施設基準の届出をなさろうとされている医療機関の皆様、上記リンク先の
「ベースアップ評価料計算支援ツール」をお使いのことと存じますが
「対象職員の給与総額の計算」というExcelシートに要注意です。
単純に支給した給与の総額を入力すれば良い、という訳ではなく
★賞与
★法定福利費の事業主負担分
上記を含めて入力してね、となっております。(令和6年2月15日 厚生労働省保険局医療課より)
この先、疑義解釈により扱いは変わるかもしれませんが
現時点では、対象職員にかかる事業主負担分の
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・子ども・子育て拠出金
・雇用保険料
・労災保険料
・一般拠出金
等、全部計算、合算の上計画を届出してね、ということです。
対象職員のみの賃金や賞与を計算するだけでもかなりのお手間かと思いますが
新しい制度ですし、報告が必要となる施設基準ですので
計画の段階から細かく準備しておいて間違いはないかと思います。
法定福利費の事業主負担分って何?という事業所様は
社会保険労務士までお声掛けくださいませ。
2024.05.09
施行は来年4月1日予定。
(2024.4.9現在の内容です)
育児休業の延長は、
・子が1歳
・子が1歳6か月
を超えた時に、保育園等に入所を希望しても入れない場合に
・子が1歳6か月
・子が2歳
になるまでの延長が認められています。
現状のお手続きですと
原則として「市区町村が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書」を提出することで
延長が可能となっております。
今回の雇用保険法施行規則の改正の目的は
「子供を保育所に入所させる意思がないにもかかわらず
労働者が育児休業給付の受給期間を延長する目的で自治体へ入所を申し込む行為を防止するため」
具体的には
「入所保留通知書に加え、本人が記載する申告書と
市区町村への利用申込書の写しを提出。
申し込んだ施設が
合理的な理由なく自宅や勤務先から遠隔地の施設のみになっていないかどうかなどを確認する」
となっており
「育休から職場に戻る予定ですよ」という意思が客観的に認められるかどうかの書面が追加で必要、
というお手続きになりそうです。
是非はさておき、企業のご担当者様におかれましては
「追加の書面が必要」となることを、今のうちから少しでも気にかけていただけますと幸いです。
2024.04.09
今年もまた花粉の季節がやって参りました。
涙が止まりません。
この時期になると、気を付けていただきたいのが
「保険料率の変更」です。→詳しくはコチラ(協会けんぽ・HP)
厚生年金は「18.3%」と固定されていますが
健康保険料率は都道府県単位で毎年変更となります。
(今年は介護保険料率も変更となっておりますのでご注意★)
その年の「3月分」から変更となるのですが
多くの事業所様は「保険料の翌月徴収」を取られていることかと思いますので
給与に反映されるのは「4月支給分から」ということになります。
(※当月徴収の事業所様は「3月支給分から」になります)
協会けんぽには「インセンティブ制度」というものがあります。
生活習慣病予防検診や特定健診の受診等
「皆様が健康で過ごせる努力」に取り組んだ都道府県は
翌々年度の保険料率に反映され、健康保険料率が下がる仕組みとなっております。
健康保険料率の変わり目、インセンティブ制度から従業員様の健康を少しでも意識して
法定の健康診断は行っているか、雇入れ時の健康診断は漏れていないか
健康診断の結果は保管されているか、(安全)衛生推進者の選任はできているか等
ご多忙な時季とは存じますが
少し手を止めてお考えいただけますと幸いです。
(衛生推進者に関しましてはコチラ)
2024.03.11
「子の看護休暇」が
「子の看護等休暇」に変わる予定です。
(令和7年4月1日施行予定)
何が変わるのか?
詳しく知りたい方はこちら(厚生労働省HP)
ここでは非常にざっくりとご説明いたします。
そもそも「子の看護休暇」とは・・・
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負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために
必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇。
年次有給休暇とは別に与える必要がある。
子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし
子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として
子の看護休暇が位置づけられています。
「疾病の予防を図るために必要な世話」とは
子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいい
予防接種には、予防接種法に定める定期の予防接種以外のもの
(インフルエンザ予防接種など)も含まれます。
■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■
現行では
未就学児が対象となっておりますが
子の年齢が「小学校3年生まで」に延長される予定です。
また、今までは「看護や予防接種」といった目的での取得でしたが
子の看護「等」休暇、ということで
取得事由が
「感染症に伴う学級閉鎖等、入園・入学式、及び卒園式を含む」と拡大されます。
直接的な「休暇」からは少し外れますが
・子の年齢が3歳までの所定外労働の制限が子の就学まで延長
・始業時刻の変更等(フレックスタイム制の導入・時差出勤等)
・テレワークの導入(月10日)
・新たな休暇の付与(年10日)
等、様々な案が出ております。
業種や職種によっては新たな制度の導入が難しい、ということも多々あるかと思います。
ただ、これから先、労働力人口や就業者数は毎年50万人規模で減少して行くと言われています。
家庭と仕事、少しでも両立しやすい職場環境を今から整えておく必要があることは
企業様も、従業員様も、どちらの立場からも皆様感じていらっしゃることと存じます。
是非、自社のやり方で、ご自身のライフスタイルで
今後の「仕事・職場・働き方」について考えていただけましたら幸いです。
2024.02.05
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、年始早々ではございますが
雇用保険法が大幅に改正される予定でございます。
早いものは令和7年から。一番身近で大きな改正は令和10年から。
少し先のお話ですので「直前で良いよ」と思われるかもしれませんが
実務上、企業のご担当者様はかなりお忙しくなるかと思われますので、早め早めのご準備を。
今回の改正の詳細はコチラ→(厚生労働省HP)
■令和10年度から
現在)雇用保険加入・・・所定労働時間が週20時間以上
改正後)雇用保険加入・・・所定労働時間が週10時間以上
これは今までお手続きの必要のなかった従業員様も、かなりの方が該当しそうです。
お手続きが大幅に増えることが予想されます。
■令和7年度から
現在)雇用保険基本手当の給付制限期間・・・原則2ヶ月
改正後)雇用保険基本手当の給付制限期間・・・原則1ヶ月
これも従業員様の入退社の際には必須の知識となりますので押さえておきたいところです。
他にも
・育児時短給付の創設
・育児休業給付に、実質手取り100%の期間が登場(※要件あり)
・教育訓練休暇給付金の創設
・高年齢雇用継続給付の支給率が10%に(現在は原則15%)
などなど・・・
細かい改正、普段使わないようなものの改正が多いと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが
雇用保険は、働く上では大切な制度です。
今年の元旦のような大災害の際にも、様々な特例が定められており
事業の継続・雇用の維持・やむを得ず離職した場合の生活の保障等の土台となっております。
(参考→e-Gov 「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令」)
知ることが、事業主様・従業員様双方を守ることにも繋がります。
ただ、調べようにも
・いつ調べれば良いのか
・どこを調べれば良いのか
・信用できる情報なのか
色々と難しいご時世でございます。
そんな時には是非、お気軽にお声掛けください。
お忙しい事業主様・ご担当者様に代わって、必要な情報をお届けいたします。
末筆ながら、今年一年が皆様にとって実り多き一年となりますよう。
2024.01.09
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