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*… *新年度と職場の健康* …*

 

 

 4月は、入社や異動など、職場の環境が大きく変わる時季です。新しい人間関係や業務への適応などで

知らず知らずのうちに心や体に負担がかかりやすい時期でもあります。

 

こうした変化の中で、少し疲れが出てしまったり

いつもと違う不調を感じる方が出てくることもあるかもしれません。

 

そんな時だからこそ、従業員一人ひとりの問題として捉えるのではなく

「職場全体で健康を支えていく」という視点を持つことが大切です。

 

例えば、雇入れ時の健康診断や定期健康診断は、単に実施するだけでなく

従業員の体調の変化に気づくきっかけにもなります。

また、ストレスチェックも、結果を活用して職場環境の見直しにつなげていくことで

より意味のある取り組みになります。

 

 新年度は、業務の引継ぎや配置の変更などにより、負担が偏りやすい時期でもあります。

日々のちょっとした声かけや業務配分の工夫が、安心して働ける環境づくりにつながっていきます。

 

大きな取り組みでなくても構いません。

できることから少しずつ、「無理をさせない職場づくり」を意識してみてはいかがでしょうか。

 

新しいスタートのこの時期に、改めて「働く上での健康」について考えることが

これからの安定した職場運営にもつながっていくはずです。

 

 

 

 

 

2026.4.1

*… *3月は社会保険料の反映タイミングを確認* …*

 

 

 年度末が近づく3月は、社会保険料の計算に関するタイミングを改めて確認する良い機会です。

健康保険料と雇用保険料は

それぞれ反映される時期が異なるルールになっていますので

給与計算時の誤解を避けるためにも、基準を押さえておきましょう。

 

■ 健康保険料の反映タイミング

 健康保険料の料率変更は、例年3月分の保険料から新しい料率が適用されます。

給与計算に落とし込むときは、以下のようなイメージです。

*当月控除の場合 → 3月に支給する給与から新料率で計算

*翌月控除の場合 → 4月に支給する給与から新料率で計算

企業ごとに控除方法が異なりますので、まずは自社の運用ルールを確認しましょう。

 

■ 雇用保険料の反映タイミング

 雇用保険料率も4月1日から変更になるのが一般的です。

雇用保険料については、計算の基準となるのは「賃金の締日」です。

 

つまり

4月1日以降に到来する最初の賃金締日(給与計算の対象期間が確定する日)での

賃金から新しい料率が適用されます。

このため

*3月中に締めて支払う給与 → 旧料率

*4月以降の最初の締日で計算される給与 → 新料率

という形で反映が判断されます。

 

 
■ 年度替わりのチェックポイント
 
 社会保険料の反映タイミングは毎年の恒例ですが、年度末・年度初めは
以下のような点も同時に発生しやすいため、注意が必要です。
 
入退社に伴う各種手続き
 
*賃金改定や賞与支給との重複
 
*給与システム設定の更新
 
 ちょっとした設定や認識違いが、従業員の手取りに影響してしまうこともあります。
3月・4月の給与計算前にはタイミングの確認をぜひ行いましょう。
 
 
 
 
 
 社会保険料の料率は変更されても、適用のタイミングにはルールがあります。
 
 タイミングを誤ると、給与計算や従業員説明で混乱が生じてしまいますので
ぜひこの時期にタイミングをの確認を行いましょう。
 

 

令和8年3月~の協会けんぽ 健康保険料額はこちら

 

 

 

 

2026.3.1

*… *2月は「事故・不調」が増えやすい月* …*

 

 

~労働衛生の三管理を見直す~

 

 2月は、一年の中でも労働災害や体調不良が起こりやすい時期だと言われています。

 寒さによる身体のこわばり、年度末に向けた業務の忙しさ

年始からの疲労の蓄積などが重なり

「いつも通り」のつもりでも、思わぬ事故や不調につながりやすくなります。

 

 労働衛生の基本として

「労働衛生の三管理」という考え方があります。

 

  • 作業環境管理(作業環境中の有害因子の把握・管理等)
  • 作業管理(作業方法、動線、休憩、負担の偏りなど)
  • 健康管理(心身の不調の把握、早期対応、相談体制)

 多くの事業所様では

作業環境や作業内容については、日頃から意識されていることと思います。

 一方で

「健康管理」はどうしても後回しになりがちというのが、実際の現場でよく見られる状況です。

  • 明らかな体調不良が出てから対応する
  • 本人が言い出すまで気づけない
  • 「忙しい時期だから仕方ない」で済ませてしまう

こうした状態が続くと、小さな不調が積み重なり

休職や離職、労災につながることもあります。

 健康管理は、特別な制度や大がかりな対応をしなければならないものではありません。


「少し気になる」「なんとなくおかしい」

そうしたサインを拾える体制があるかどうかが重要です。

 

 労働者の健康管理は法律で決まっているから行うものでも

将来義務化されるから慌てて対応するものでもありません。

大企業でも、中小企業でも、働く人の健康が守られてこそ、仕事は続いていきます。

 

健康管理を「特別なこと」にせず、日常の労務管理の一部として考えることが

安全で安定した職場づくりにつながります。

事故や不調が起きてから対応するのではなく

起きにくい職場をつくること


 2月という節目の時期に、ぜひ一度

労働衛生の三管理がバランスよく機能しているか、見直してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

2026.2.1

*… *新年のご挨拶* …*

 

 

新年あけましておめでとうございます。

 

旧年中は、労務管理全般に加え

安全衛生・健康管理に関するご相談を数多くいただき

誠にありがとうございました。

 

近年、働き方や労働環境をめぐる課題は、

「時間」や「賃金」だけでなく

心身の健康や職場の安全へと、確実に広がっています。

 

*長時間労働による体調不良

*メンタル不調による休職・離職

*ヒヤリ・ハットが放置されている現場

*「問題が起きてから考える」安全衛生体制

 

こうした状態は、従業員ご本人だけでなく、経営そのものに大きな影響を及ぼします。

 

 安全衛生管理は

【事故やトラブルを防ぐためのコスト】ではなく

【人が安心して働き続けるための投資】です。

 

 弊所では

*労働基準法・労働安全衛生法を踏まえた体制づくり

*職場の実情に合った安全衛生管理の仕組み化

*産業保健師と連携した健康支援・ストレスチェック対応

を通じて、【形だけで終わらない安全衛生】を大切にしています。

 

「うちは50人未満だから関係ない」

「何も起きていないから大丈夫」

 

そう感じている職場ほど

実は小さな不調や違和感が見過ごされがちです。

 

2026年も

事故を起こさないために

人を壊さないために

そして、安心して働ける職場を守るために。

 

安全衛生の視点から、

経営者の皆さま・従業員の皆さま双方に寄り添う支援を続けてまいります。

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

2026.1.1

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