〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山3丁目35-1 ラフィーネ帯山3階
(「京塚」バス停より徒歩5分 駐車場:有)
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令和5年3月分(4月納付分)より、保険料率が変更となります。
令和4年度・・・10.45%
令和5年度・・・10.32%(引き下げ)
(40歳から64歳の方は、これに介護保険料率が加わります)
ここでは例として熊本県の協会けんぽの保険料率をお知らせしております。
毎年の保険料率の変更、忙しい時季もあいまって「4月納付分」って実際には何月分のお給料から変更すれば良いの?と不安になることも・・・
社会保険料の徴収・納付は一般には翌月徴収・翌月納付で行われています。
「翌月徴収・翌月納付」とは
例えば3月分の保険料の納付は4月末日(翌月納付)ですので、4月に支給されるお給料から徴収します(翌月徴収)。
5月分の保険料は6月に支給されるお給料から徴収、ということですね。
お給料の締め日や名前(3月分給与・4月分給与という呼び方)とは関係なく
「いつ支給されるお給料か」で考えます。
お給料の計算をしている側からすれば
保険料率の変更は「間違えることなく計算しなければならない」ものだと思います。
しかし、保険料率の変更を知らないまま、給与明細を受け取った従業員さんはどう感じられるでしょうか・・・?
「急にお給料の手取りが減った!」
「急にお給料の額が変わった!」
お給料は従業員さんの生活を支える大切なもの、というだけではなく、会社と従業員さんの信頼関係を築くための大変重要なコミュニケーションツールでもあります。
そこに誤解が生じてしまうと、小さな不満から大きなトラブルへと発展しかねません。
可能な限り、従業員さんへは
・事前に
・わかりやすく
お知らせを行いたいものです。
とはいえ、通常の業務に加え
ただでさえ忙しい時季にさらに業務が加わる、というのは
大変なご負担かと思います。
当事務所では保険料率の変更、またはお給料の変更に伴い、社会保険の等級が変更になったときなど、その都度、各従業員様に「保険料変更のお知らせ」をお渡ししております。
・給与計算をまるごとお任せして、自社の業務に専念する!
・給与計算は自社でやるけれど、保険料のみ確認して!
まずはお気軽にお声掛けくださいませ。
従業員さんに安心してお仕事をしていただけますよう、当事務所も全力でサポートさせていただきます!
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